1953-12-02 第18回国会 衆議院 人事委員会 第2号
○岸本説明員 ただいまの御例示によりますと、そういうような数字になるのですが、私どもで今度の計算をいたしました場合には、つまり今御指摘になりました一〇%神域の職員は、勤務地手当を五%落すことによつて本俸は五%上げられるわけでございます。たとえば現行の一万円に対して地域給一千円程度、合計一万一千円と申します場合に、これは現行のわく内ではむしろ勤務地手当は、概算でございますが五百円くらいになる。
○岸本説明員 ただいまの御例示によりますと、そういうような数字になるのですが、私どもで今度の計算をいたしました場合には、つまり今御指摘になりました一〇%神域の職員は、勤務地手当を五%落すことによつて本俸は五%上げられるわけでございます。たとえば現行の一万円に対して地域給一千円程度、合計一万一千円と申します場合に、これは現行のわく内ではむしろ勤務地手当は、概算でございますが五百円くらいになる。
勤務地手当を今のままということになりますと、勧告よりはもちろん下廻つた給与表を提出することになるわけでございますが、その段階の後に勤務地手当を整理するという考えをとり入れるとすれば、勤務地手当の整理によつて本俸のほうは一部勤務地手当が繰入れられて上つて行くという、その考え方の段階につきましてはいろいろな考え方ができると思いまして、私は只今の御意見とあまり結果においては変らないことになる、ただ考え方の
従つて本俸に対する五分なら五分というものと家族手当に対する五分なら五分というものは大体これは併給されているのが地域給であります。そういう併給されている給与の実給額を制らないように、而も給与改訂と別個に行うという条件をこれははつきりと開会できめられた申合事項なんです。
例えば一級地に勤務する公務員の本俸額は皆違いますから、その本俸の何パーセントかを入れるということになると、例えば家族の数に応ずる地域給の支給割合なんかを完全に本俸の中にでこぼこなしに入れることはできませんから、従つて本俸に入れるということは実給額を割らないでやるならいいけれども、若し本俸に入れるということが実給額を割るということになれば本俸に入れることもいかんということになるんですよ。
そのときもやはり勤務地手当が減つて、本俸がふえるという形になつたわけです。今回が初めての措置ではもちろんないわけです。それともう一つ、一万五千四百八十円の中で勤務地手当が減つて本俸がふえた、従つてベース改訂は九・三%と言うけれども、実際はそれ以下じやないかという御質問でございます。しかしこれは、実はお言葉を返すようでありますが、そうではないのであります。九・三%上ることは事実なんであります。
としてもこの点については絶えず研究を続けて行かなければならない問題だと思いますが、ただここで誤解を生じないようにするために一言申上げて置きたいし、人事院の反省も、反省というよりも、むしろ現在の人事院の方針に対して私は賛成をしておるために申上げるのですが、あの仲裁裁定の内容の問題に関連して、例えば只今国鉄でとつている地域給の問題についてお話がございましたが、国鉄の場合には、御承知のような五分のものを削つて本俸
というのは、地域給がそれによつて、減ることによつて本俸に入れる。実際的に問題はありますが、本俸が高くなつたのだというのが目についてしまつて、特に無給地あたりの人はそれで実情はベース・アツプできるから、そういうことで賃金闘争はどこかに行つてしまうのではないか。
従つて本俸、扶養手当及び勤務地手当は一般職員と同様に支給せられるのでありますが、ただ現実に勤務いたしまして、その勤務実績に応じて支給せられるようないろいろな手当がございます。たとえば超過勤務手当でありますとか、休日給、その他いろいろな手当がございますが、こういう特別な手当につきましては当然支給せられないこととなつております。
○千葉信君 そういたしますと、超過勤務手当等の給与を、今年は特別調整額と言いますか、調整を行なつて、本俸以外に給与額としてこれを支給することになりそうなんですが、こういう方針をお考えになつた人事院当局のお立場として、実態はわからないままにこういう方針をお立てになつたということになるのですか。
もう一つは総裁が予算の点において、パーセンテージの点においていろいろ考えるといつても、もう政府として大体閣議で補正予算も決定して、国会に提出する段取りになつておるのですから、そういう立場では今人事院のほうで御答弁されたように、地域給の原資を増大することによつて本俸に食い込んで行くような事態になるかどうかということについてはもう結論が出ておると存じます。
従つて本俸は一方の十八・六歳になる公務員の場合には四千円であるにかかわらず、あなたがたの場合には本俸だけで七千七十円です。而もこの七千七十円という金額の中からはあなたがたが本俸の中へ入れられた勤務地手当に該当する金額、それから超過勤務手当に該当する金額、それから寒冷地手当に該当する金額のようなものを控除して、そういう計算なんです。
勤務地手当というのは、御承知の通り、物価差によつて本俸の何%、こういうふうにまあ割合をきめているわけで、これはそうではなく十号なら十号を標準として、そうして能率給だとか、その他のつまり條件を入れて、そうしてこの大使は幾らというようにきめておられるようなんで、内地の場合における、いわゆる本俸とちつとも変らんのじやないか、こういうように考えられるんですが、そういう点はどうですか。
従つて、本俸、或いは給与のみにおいて比較するというようなことは、教員の実態的な立場に立つてその待遇を考える文部省としては、誠に軽率ではないかと私は考えるのであります。又反対に農山村の府県のほうに参りますならば、僻地の学校、或いは分校等に教員を吸収することができない。
次は今度の改正案がそのまま通つた場合に行われる、いわゆる附則第三項によるところの切替の際の措置についてですが、この第三項の措置を見ますると、今度の切替の結果として、いわゆる最低保障額というものが確保されない場合には、その最低保障額に達するまで、地域給の従来の支給額を含んで本俸額に引き直すということになつておりまするが、こういう点は、地域給に対する考え方と本俸に対する考え方とを混同しておるものであつて、本俸
○政府委員(菅野義丸君) そうでなくて、逆にそういう最低保障の制度によつて本俸が上げられました者が、地域給の低いところに参りました人に対しましては、これは僅かな、殆んど考えられないくらいの僅かな人でございますので、その人の昇給について考える、こういうことがございまして、それに対してほかの者も全部上げる、こういう考えではないのであります。
従つてこれは私ども法令を法制局において審査いたしますときに、この調整額というものは当然調整額に乗つかつたものがその人の俸給であるということに解釈して、勿論人事院の内部的な解釈におきましては、それは別にこの調整額は單純にその在職しておる間だけ上に乗つかつておるものであつて、本俸は飽くまで調整額を差引いたものであるどいう御解釈のようでありますが、これはむしろ政府から人事院にお願いすべきことかと思うのでありますが
この点について、以下時間をかしていただいて、私は反対の理由といたしたいと思いますが、具体的に申しましと、十五級の四号俸、各省の次官ならば、今度の給與の引上げによつて、本俸だけでも少くとも一万四千円の給與の引上げが行われるのであります。
従つて本俸においては地方公務員の方が国家公務員に比較いたしまして高い数字が出ております。しかしこれはさらに内容的に調べてみますと、都道府県職員の方が比較的高齢者が多いということ、すなわち勤続年数が長いということが推察できるのではないか。それだけ給與決定の職員の資格が優位にあるというようなことが、一つの原因になつておるものと考えられます。
従つて本俸であるところの給與ベースそのものを上げるということが一番いい方法である、こういうふうになりましたので、御承知のごとく人事院の勧告におきましては、給与ベースを引上げ、その代りに地域給を二割まで落す、こういうふうな勧告をいたしておる次第でございまして、私共といたしましては、お示しのいろいろ不都合もございまするが、従来の地域給は全部この際やり直す、こういう考えでございます。